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〒371-8525 群馬県前橋市新前橋13-12
群馬県社会福祉総合センター
〜前文〜
私たちホームヘルパーは、介護ニーズを有する人々が住み慣れた地域において、安心して暮らし続けていくことのできる社会の実現を願っています。 そのために私たちホームヘルパーは、一人ひとりの痛み苦しみを分かち合い、心豊かな暮らしを支える者として、ここに倫理綱領を定め、自らの専門的知識、技術及び倫理的自覚をもって最善の介護サービスの提供に努めます。
1.私たちホームヘルパーは、常に社会福祉及び訪問介護に携わる者として、誇りをもってサービス提供にあたります。
1.私たちホームヘルパーは、常に愛情と熱意をもって利用者の自立を支援し、生活の維持と発展を援助します。
1.私たちホームヘルパーは利用者の尊厳を守り、常に利用者の立場に立ちながら援助にあたり、利用者や家族及び地域住民から信頼されるホームヘルパーになります。
1.私たちホームヘルパーは、常に服装や言葉使いに気をつけ、笑顔を忘れず、仕事上で知り得た秘密は口外しないことを約束します。
1.私たちホームヘルパーは、あらゆる悪行や不正行為及び利用者の不利益になる行為は、決して行わないことを約束します。
1.私たちホームヘルパーは、常に研鑽に努め在宅福祉、訪問介護の第一線にあたる者として、自らの資質向上に努めます。
第1章 総則(名称及び事務所)
第1条 本会は、群馬県ホームヘルパー協議会と称し、事務所を前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉協議会内に置く
第2章 目的及び事業(目 的)
第2条 本会は、県内ホームヘルパーが自らの職務能力と職業倫理の向上を図るとともに、ホームヘルパーの社会的地位の向上を図ることを目的とする。(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)ホームヘルパーに対する研修会の開催
(2)ホームヘルプ事業に関する調査研究
(3)ホームヘルプ事業の普及啓発
(4)関係機関、関係団体との連絡調整
(5)福祉の増進に関すること
(6)その他目的達成に必要な事業
第3章 会員(会 員)
第4条 本会は、次の各項の会員を置くものとする。
1)正会員 本会の目的趣旨に賛同し、県内のホームヘルプサービス事業者に所属するホームヘルパー、若しくは現在はホームヘルパーとして登録していなくても、将来ホームヘルパーとして働く可能性のある者。
2)準会員 本会の目的趣旨に賛同し、将来ホームヘルパーを目指す県内に在住する者。
3)賛助会員 本会の目的趣旨に賛同し、運営を援助する個人または団体。
(入 会)
第5条 会員として入会しようとする者は、本会の会則及び倫理綱領を承認し、入会申込書を会長に提出し、役員会において承認を得なければならない。
(会員の義務)
第6条 会員は、第7条に定める会費を納入し、会の運営に協力するものとする。
(入会金及び会費)
第7条 本会入会金及び年会費の額は下記のとおりとする。
(1)正会員 入会金 3,000円(再入会時は除く)年会費 6,500円(全ホ協会費を含む)
(2)準会員 入会金 なし 年会費 2,000円
(3)賛助会員 年会費 20,000円とする
(会員の権利)
第8条 会員は、以下に定める権利を有する
(1)正会員 本会の事業促進について役員会に意見を述べること。第16条にある総会議事への意見の表示。
本会の発行する会報及び冊子等の配布を受けること。本会の実施する研修会等へ参加すること。
(2)準会員 本会の発行する会報の配布を受けること。本会の実施する研修会等へ参加すること。
本会の予算及び事業計画、決算及び事業報告を受けること。
(3)賛助会員 本会の発行する会報の配布を受けること。本会の予算及び事業計画、決算及び事業報告を受けること
(退 会)
第9条 会員は、会長が定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。会費を滞納した者は、退会とみなす。
(除 名)
第10条 会員が本会の名誉を傷つけ、会則に反した行為をしたときは、総会において参加者の3分の2以上の議決により除名することができる。
第4章 組織
(役 員)
第11条 本会に、次の役員を置く。
常任役員
一般役員
(役員の構成)
第12条 役員の構成は次の通りとする。
(1)役員構成
会 長 1名
副会長 4名以内
会 計 1名
書 記 2名
幹 事 若干名
監 事 2名
(2)役員の区分
常任役員 |
会長・副会長・会計・書記・幹事・監事 |
一般役員 |
幹事 |
(役員の選出)
第13条 @本会の役員は、地区の代表者の中より選出する。A地区の代表者は、県内地区毎に、それぞれの地区の会長によって選出される。B常任役員は正会員、群馬県ホームヘルパー協議会認定介護技術トレーナーから、一般役員は、準会員、賛助会員から選出することができる。
(任期及び補充)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。A欠員補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧 問)
第15条 本会に、顧問をおくことができる。
(職 務)
第16条 @会長は、本会を代表し会務を統括する。A副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。B会計は、会計事務を担当し、予算・決算報告を行う。C幹事は、会務の執行にあたる。D監事は、会計並びに会務を監査する。
(総 会)
第17条 @総会は、正会員を持って構成し、毎年1回会長が召集する。ただし、会長が認めたとき臨時総会若しくは書面にて議事を会員に諮ることができる。A総会の議事は出席者の過半数で決する。B総会の議長は、会長があたる。C総会は、次の事項を決定する。
(1)事業計画に関すること
(2)予算・決算に関すること
(3)会則の改廃に関すること
(4)その他、会長が付議した事項
(役員会)
第18条 @地区代表者を持って役員会を構成し、会務の執行にあたる。A役員会の招集は会長が行い、議事は会長があたる。B地区代表者は、役員会決議事項を所属地区に速やかに伝達するものとする。
第5章 会計
(資 産)
第19条 本会の資産は、次に掲げるものをもってあてる。
1.入会金及び会費
2.その他の収入
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(補 則)
第21条 この会則に規定するものの他、本会の運営に関し必要な事項は別にこれを定めることができる。
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